はい、初回のご相談は原則として「無料(30分まで)」でお受けしており、有料での相談になる場合は事前にお伝えいたします。まずは現状を整理し、今後の見通しやリスクを把握していただくための場ですので、お気軽にご活用ください。
※既に弁護士にご依頼されている方のセカンドオピニオンでのご利用や、土日でのご相談をご希望される場合など、一定の場合には有料でのご相談となることがございます。
ご相談・ご依頼について
もちろんです。仮に離婚するとなった場合にどのような点がポイントになってくるかが分かれば頭の中を整理することができますし、今から準備しておくべき事柄のアドバイスなども可能です。また、離婚することは決めているが何から相談していいかも分からない、という段階でもぜひお気軽にご相談ください。悩んだらまずはご相談いただくのが重要です。
事前にご希望いただければ、調整可能な範囲でお仕事後の平日夜間のご相談にも柔軟に対応しております。まずはご希望の日時をお知らせください。
神奈川・東京に限らず全国ご対応可能です。オンライン相談(Zoom等)も実施しておりますので、遠方の方もご安心ください。
離婚協議・調停について
弁護士が窓口となり交渉することで、相手が話し合いに応じるケースはあります。それでも拒否される場合は、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立て、法的な場で話し合いを進めます。また、事案によっては最初から調停を申し立てたほうがかえってスムーズなケースもあります。調停にはもちろん弁護士も同行し、あなたの言い分を的確に調停委員に伝えます。
原則としてご本人の出席が必要ですが、調停には弁護士が同席し、あなたの隣でサポートします。また、急用でどうしても出席が難しい事態が生じた場合には、弁護士のみが出席して対応することが可能な場合もあります。相手と意図せず接触してしまうことに不安や恐怖を感じておられる場合には、弁護士のほうでそれを回避するために裁判所に申し入れを行います。相手とは別の待機室で、顔を合わせずに進めることができますのでご安心ください。
協議離婚であれば数ヶ月、調停へ進むと1年程度かかるのが一般的です。事案の複雑さによっても大きく異なりますので、初回相談時にある程度の見通しをお伝えします。
弁護士が代理人に就任した場合には、以後、相手方への連絡窓口は基本的にすべて弁護士が引き受けます。ご本人が直接やり取りをする必要はなくなりますので、精神的な負担が大きく解消できます。まずは心の平穏を取り戻してください。
お金の問題(慰謝料・財産分与・婚姻費用等)について
相手が不倫自体を否認していても、客観的な証拠(探偵の調査結果、写真、LINE、宿泊記録等)があれば慰謝料を請求できる場合があります。どのような証拠が有効か、収集のアドバイスからお手伝いします。
はい。家事労働も夫婦の共有財産形成への寄与といえるため、専業主婦か否かに関わらず原則として2分の1の割合で分与を求める権利があります。
弁護士の権限(23条照会など)や裁判所の手続(調査嘱託など)を用いて、銀行口座の残高や生命保険の解約返戻金などを調査できる場合があります。まずはご相談ください。
売却して残金を分ける方法や、どちらかが取得して評価額に応じた代償金を支払うなど、いくつかの方法があります。残債の状況や将来の生活設計に合わせて最適なプランを提案します。
50歳以上の方の場合、年金事務所において所定の手続を行うことで、年金分割後の年金見込額を知ることができます。
相手が生活費(婚姻費用)を支払ってくれる可能性が低い場合には、一般的には調停を申し立てたうえで支払いを求めていくことになります。別居前からご相談をいただければ、別居や婚姻費用の調停申立てのタイミングについて的確なアドバイスを行い、別居前から適切なサポートを行うことも可能です。
裁判所が作成した「婚姻費用算定表」をベースに、夫婦それぞれの収入を当てはめて算出するのが一般的な決め方となります。もっとも、私立の学費や習い事、医療費など、個別事情によっては算定表の金額を上回る婚姻費用を求めることもできる場合があります。
お子様の問題(親権・養育費等)について
親権者になるのは必ずしも母親(女性側)に限られません。これまでの育児実績や現在の監護状況、お子様の意思などを総合的に考慮されます。また、令和8年4月1日以降は共同親権制度が導入されましたので、今後は父母の双方がお子様の親権者となることも選択肢となります。いずれにしろ、戦略的な主張・立証が必要になる場合もありますので、早めにご相談ください。
裁判所が作成した「養育費算定表」をベースに、夫婦それぞれの収入を当てはめて算出するのが一般的な決め方となります。もっとも、私立の学費や習い事、医療費など、個別事情によっては算定表の金額を上回る養育費を求めることもできる場合があります。
万が一、未払いが生じた場合に給与などを差し押さえられるよう、協議離婚の場合には、併せて「強制執行受諾文言付の公正証書」を作成しておくことが、有効な事前対策となります。
正当な理由(暴力や連れ去りの危険等)がない場合には、子の福祉の観点から親子交流を完全に拒否することが難しい場合もありますが、その場合でも、お子様の負担にならない方法(頻度や場所)を具体的に取り決めることが重要です。
ご自身は婚姻前の名字に戻るか、そのままの名字を名乗るか選択できます。お子様の名字を変えるには、家庭裁判所での「子の氏の変更許可」の手続きが必要ですが、その点もアフターサポートしてお引き受けすることも可能ですので、まずはご相談ください。
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