親権・養育費・親子交流

子どもにとっての「最善」を形に。 愛する我が子との絆と、育ちの環境を。

夫婦は他人になれても、子どもにとってはどちらもかけがえのない親であることに変わりはありません。だからこそ、離婚の際のお子様に関わる条件の取り決めが、お子様の笑顔を守るためにとても重要になってきます。また、令和8年4月1日から選択的共同親権制度がスタートし、未成年者の親権に関する争いを取り巻く状況は、大きく変化していく状況にあります。弁護士として、共同親権制度に関する知識や最新の実務状況についても的確にフォローしつつ、お子様の利益と笑顔を最優先に考えながら、あなたが親としての責任と愛情をしっかりと全うできる環境を法的に整えます。

親権・養育費・親子交流の業務内容をイメージした帯状の写真

PROBLEM

よくあるお悩み

  • 自分が主に子育てをしてきたのに、相手が突然「親権は譲らない」と言い出した
  • 「共同親権でなければ離婚しない」と言われ、精神的に追い詰められている
  • 共同親権とは具体的にどのような制度なのか分からない
  • 調停で子ども自身の意見や気持ちがどのように扱われるのか分からず不安
  • 相手から提示された養育費の金額が少なすぎて、これからの進学費用などが不安
  • 離婚したあと、養育費を途中で支払われなくなるのが怖くて仕方が無い
  • 相手が子どもを連れて勝手に実家に帰ってしまい、会わせてもらえない
  • 親子交流の頻度や方法について話がまとまらず、困っている

我が子の未来への不安 すべて弁護士の佐藤栄晃にお任せください。

親権・養育費・親子交流の業務内容をイメージした帯状の写真

SUPPORT

弁護士佐藤栄晃がお約束する 4つのサポート

  1. 大切なお子様との生活を守るために

    親権獲得に向けた適切な主張・立証(共同親権制度にも対応)

    親権の判断において裁判所が重視するのは「子の福祉」の観点です。具体的には、「これまでどちらが主に育児に関与してきたか(監護実績)」「現在や将来の養育環境」などがポイントになってきます。経済力の有無だけで親権が決まるわけではありません。また、お子様の年齢によっては、お子様自身の意向が重要な要素となってくることも少なくありません。なお、令和8年4月1日から選択的共同親権制度がスタートし、未成年者の親権に関する争いを取り巻く状況は、大きく変化していく状況にあります。弁護士として、共同親権制度に関する知識や最新の実務状況についても的確にフォローしつつ、これまでの生活実態や親子関係などに関する証拠を丁寧に整理し、裁判所に対し、親権者としての適確性をしっかりと主張・立証していきます。

  2. 適正妥当な養育費を確保する

    適正妥当な養育費によりお子様との新たな生活を安心してスタートするために

    弁護士として、お子様が社会人になるまで安心して暮らせるよう、相場(算定表)をベースにしながら進学費用・通塾費用・医療費などの特別な出費も含めた適正妥当な養育費を算出します。さらに、将来もし未払いが起きた際には、速やかに相手の給与を差し押さえられる「強制執行」が可能となるように、法的な効力を持った書類(公正証書や調停調書)の作成を的確に行います。

  3. 安心できる親子交流のルールづくり

    親子の適切な絆を守る

    離婚後も子どもが健やかに育つためには、離れて暮らす親とも適切な交流が大切となってくることが多いです。しかし、感情的な対立も相まって「会わせたくない」「会わせてもらえない」と揉めるケースは少なくありません。弁護士として、お子様の精神的な負担を最優先に考えながら、親子交流の頻度や場所、連絡方法など、双方が納得して守れる具体的なルールづくりを模索します。

  4. 子の引渡し・監護者指定を申し立てられた方へ

    相手方からの急な申立て・保全処分にも迅速対応

    別居中の配偶者など相手方から、突然、裁判所に「子の引渡し」や「監護者指定」の審判・保全処分を申し立てられることがあります。特に保全処分は手続の進行が速く、対応が遅れると、これまでお子様と築いてきた生活環境が損なわれるおそれがあります。裁判所から書類が届いたら、早期の対応が必要です。これまでの監護の実績やお子様の現在の生活の安定を、答弁書や疎明資料の形で的確に主張・立証し、お子様の利益にかなう結論を得られるよう、弁護士がスピード感を持って対応いたします。
    ※「子の引渡し」等の手続のご依頼は、離婚のご依頼とは別途のご契約が必要となります。

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