離婚を検討する際、子どもを持つ親にとって大きな不安となるのが、親権をどうするかという問題です。父母間の話し合いで決まらずに裁判へと進んだ場合、裁判所はどのような視点で親権者を判断するのでしょうか。
法律相談の場においても、共同親権とはどういうものか、親権者はどのように決まるのかというご質問を多くいただきます。裁判所は、親の側の事情だけでなく、子どもの生活環境や養育体制などにも着目します。本記事では、親権に関して裁判所が重視する要素について分かりやすく解説します。あわせて、令和8年(2026年)4月1日に施行された改正家族法による変更点(共同親権)にも触れます。
❶| 共同親権とは?
まず前提として、令和8年4月1日に施行された改正家族法により、離婚後の親権者を父母の双方とすること(共同親権)も、その一方のみとすること(単独親権)も選べるようになりました。協議離婚では父母の話し合いで定め、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所が父母の双方とするか一方とするかを定めます(民法819条1項、2項)。つまり裁判所が判断する場面では、どちらの親を親権者とするかだけでなく、双方を親権者とするかどうかも判断の対象になります。
家庭裁判所が親権者を定めるにあたっては、子の利益の観点から、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情が考慮されます(民法819条7項)。どちらの親がかわいそうか、あるいはどちらが離婚の原因を作ったか(有責配偶者か)といった事情そのものよりも、今後の子どもの健やかな成長にとってどのような形が望ましいかを重視する考え方であるともいえます。
また、父母の双方を親権者と定めることによって子の利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならないとされています。虐待のおそれがあると認められる場合や、DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合などが、これに当たります(民法819条7項)。相手から共同親権を求められていても、こうした事情があるときは、単独親権とすることを求めていくことになります。
❷| 裁判所の親権に関する基本的な考え方
仮に単独親権とすべき事案であると判断される場合、一般的に以下のような要素が総合的に検討されます。
- ◉これまでの主な監護実績(どちらが主に監護養育を担ってきたか)
- ◉現在の子どもの監護状況・生活環境
- ◉子どもとの関係性
- ◉子どもや他方配偶者に対する暴言・暴力等の有無及び内容
- ◉父母の親権者としての適格性
- ◉父母の心身の健康状態や経済的基盤
- ◉子ども自身の意思
- ◉親権者となった場合の養育体制 など
これら複数の要素を考慮しつつ、裁判所は子の福祉にとって父母のどちらを親権者とすることが望ましいかを慎重に判断します。
❸| 子どものための養育体制に関して裁判所が着目するポイント
上述のとおり、裁判所は、離婚前後での子どもの生活環境や養育体制も親権者を決めるうえで重視すべき事情であると考えています。では、実際に裁判所はどのような視点から子どもの生活環境や養育体制をみていくのでしょうか。いくつかのポイントをご紹介します。
①離婚に伴う子の生活環境の変化
子どもにとって、これまでの日常が急激に変わることは大きな負担になり得ます。特に、引越しや転校など、生活の中心となる環境に変化が生じることは、子どもの心身の安定に多大な影響を与えることもあります。
具体的には、例えば離婚後に父又は母の実家にて暮らすこととなり、子どもがこれまで住んだことのない遠方に転居する必要が生じる場合などは、学年の途中で転校を余儀なくされることもあると思われます。もちろん、それ自体で直ちに親権者として認められなくなるわけではありませんが、裁判所としてもより慎重な判断を求められることになります。
➁親権者の適格性と子どもの生活環境
裁判所は親権者となる親の適格性についても注目しますが、これは離婚後の子どもの生活環境とも関わってきます。経済的な豊かさ(収入など)そのものが優劣を決めるわけではありませんが、適切な学習環境を確保できるかどうかや、子どもを衛生的な環境下で養育できるかどうかといった点も考慮されます。また、例えば離婚前の別居段階から不貞相手と子どもを同居させていたようなケースは、子どもの心身の安定という観点からも懸念材料とされることがあります。
③監護補助者によるサポート体制の有無
父又は母が仕事の都合などで家を空ける時間が長いことが想定される場合でも、信頼できる同居の祖父母などのサポートが得られる環境であれば、養育体制が整っていることの一つの事情として評価されることがあります。
❹|調査官調査(家庭裁判所調査官による調査)の役割
調停や裁判の過程では、家庭裁判所調査官による調査が行われることが少なくありません。調査官は心理学や社会学などの専門的な知識を持つ裁判所の職員であり、専門的・中立的な立場から子どもと父母の関わりを確認します。
具体的にどのような調査が行われるかはケースバイケースですが、例えば以下のようなことが行われます。
- ◉双方の自宅を訪問し、生活環境や子どもの様子を確認する
- ◉親子が面会する様子を観察する
- ◉必要に応じて学校や幼稚園を訪れ、先生から普段の様子を聞き取ることもある
調査官はどちらか一方の味方をするわけではなく、子どもにとってどのような環境が望ましいかという専門的な見地から調査結果報告書を作成します。この報告書は、裁判官が判断をするうえで非常に重視される傾向があります。
❺|親権に関する話し合いや手続きを進める上での留意点
親権を巡る話し合いは、感情的な対立も生みやすくデリケートな問題です。穏やかに進められれば望ましい反面で、不利な状況に陥らないようにするためにも、以下のような点を心に留めておくとよいでしょう。
●子どもの前で相手方の悪口を控える
もう一方の親の悪口を子どもの前で言ったり、子どもを味方に付けようとしたりする言動は、子どもに心理的な負担をかけるものであると同時に、かえってご自身にとって不利に働くこともあり得ます。
●監護実績の記録を残しておく
日々の食事の準備、送り迎え、通院の付き添いなど、自身が中心となって育児を行ってきた事実を日記やスケジュール帳などで記録しておくと、客観的な資料として役立つことがあります。
●専門家への相談を検討する
法律や裁判手続に関する不安があるときは、弁護士などの専門家に早めに相談することで、ご自身の状況に応じた適切なアドバイスを得られることがあります。
■まとめ|慎重に準備することが次の一歩を支えます
別居は単なる生活の分離ではなく、これからの生活を立て直していくための一歩でもあります。
一方で、勢いだけで別居を開始してしまうと、経済的な行き詰まりや親権等をめぐる法的リスクなどにつながることもあります。別居を進める際には、次の3つの視点を意識しておくとよいでしょう。
- ◉経済的基盤の確保: 婚姻費用を適切に算出・請求する準備。
- ◉法的な証拠保全: 同居中にしか集められない資料の準備。
- ◉スムーズな別居に向けて: 別居後のトラブルを回避し、その後の話し合いに繋げるための準備。
いつ、どのような形で家を出るか。 この判断によって、離婚の条件やその後の進み方が変わってくることもあります。一人で抱え込まず、まずは弁護士にあなたの状況をお聞かせください。別居前のシミュレーションから交渉窓口の一本化まで、あなたの権利を守るためのサポートを行っています。
これからの進め方を一緒に考えていくことで、精神的な負担をやわらげながら、納得のいく結論を目指していきましょ親権をめぐる話し合いや手続において裁判所が重視するのは、子どもの健やかな成長にとって何が望ましいかという点です。改正家族法によって離婚後の親権の定め方に選択肢が広がりましたが、この基本的な視点が変わるわけではありません。どのような形が子どものために望ましいのかは、一朝一夕に決まるものではなく、これまでの関わり方や日々の生活環境、そしてこれからの育児体制が総合的に見極められます。感情的になりがちな問題ではありますが、常に子どもにとって何が一番穏やかで安心できる環境かという視点を中心に据えて、丁寧に対話や準備を進めていくことが大切です。
親権について不安を感じておられる方は、お一人で抱え込まず、まずは弁護士にご自身の状況をお聞かせください。これからの進め方を一緒に考えていくことで、お子様にとって望ましい形を落ち着いて探していくことができます。う。
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弁護士 佐藤栄晃(Sato Hideaki)・・・神奈川県弁護士会所属(登録番号56339)
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