横浜・離婚<弁護士が解説>2026年4月スタート「共同親権」とは?|知っておきたい3つのポイント


| そもそも「共同親権」とは?

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となる制度です。2026年4月の改正により、離婚後の親権は、単独親権とするか共同親権とするかを、父母の話し合い(協議)によって選べるようになりました(民法819条1項)。話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所が、子の利益の観点からどちらにするかを判断します(同条2項)。離婚後は必ず共同親権になる、というものではない点に注意が必要です。

従来の単独親権との違い

これまでは、離婚の際に父母のどちらか一方を親権者と定める必要がありました。共同親権を選んだ場合には、離婚後も父母がともに親権者として子どもの養育に関わっていくことになります。ただし、共同親権であっても、急を要する場面など一定の場合には、父母の一方が単独で対応できる仕組みも設けられています。

●DVや虐待があるケースでは

相手からのDVや、子どもへの虐待のおそれがあるような場合には、家庭裁判所は共同親権ではなく単独親権と判断することになっています。協議離婚で相手から共同親権を求められても、必ずしも応じなければならないわけではありません。

共同親権でも「監護者」を定められる

共同親権を選んだ場合でも、お子様が父母双方の家を行き来して暮らすのが通常というわけではありません。父母の一方を「監護者」と定めることもできます。共同親権では、日常的な行為であればもともと同居している親が単独で行えますが、「監護者」を定めれば、日常の範囲を超える監護・教育やお子様の居所の指定なども、その親が単独で行えるようになります(民法824条の3)。監護者を定めない場合よりも、同居して育てる親に広い権限を持たせられる仕組みです。


❷ |  親権をどう決めるか、決め方の流れ

共同親権とするか単独親権とするかは、離婚に向けた話し合いの中で考えていく事柄の一つです。

親権者の決め方

親権をどうするかは、まずは夫婦の話し合いで決めるのが基本です。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判の中で決めていくことになります。その際、裁判所は、これまでの監護の状況やお子様の生活環境などを踏まえて、子の利益の観点から判断します。

養育費との関係

養育費は、お子様を育てるための費用を父母で分担するものです。親権者であるかどうかや、共同親権か単独親権かによって支払義務の有無が変わるものではなく、お子様と離れて暮らす親も負担します。いずれの場合でも、金額や支払方法はしっかりと取り決めておくことが大切です。


❸ | トラブルを避けるために弁護士に依頼するメリット

共同親権をめぐる取り決めは、考えておくべき点が多く、ご自身だけで進めることに不安を感じる方も少なくありません。

話し合いの窓口を一本化できる

弁護士が間に入ることで、相手との連絡や話し合いの窓口を一本化でき、ご本人の精神的な負担をやわらげながら手続を進めやすくなります。

お子様の状況に応じた取り決めを整理できる

親権や養育費、面会交流(親子交流)などは、互いに関係し合っています。弁護士に相談することで、お子様の状況に応じてこれらを整理し、離婚後の生活を見通しながら準備を進めやすくなります。


■まとめ | お子様にとってよい形を落ち着いて考えるために

共同親権は、2026年4月に始まったばかりの新しい制度です。単独親権と共同親権のどちらがよいかは、ご家庭の状況によって異なります。まずは制度の内容を正しく理解し、お子様にとってどのような形がよいかを落ち着いて考えていくことが大切です。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。


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弁護士 佐藤栄晃(Sato Hideaki)・・・神奈川県弁護士会所属(登録番号56339)

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