夫婦の関係がうまくいかず別居を考えるとき、多くの方がまず不安に感じるのが、これからの生活費のことではないでしょうか。特に、ご自身の収入が相手より少ない場合、「別居したら生活していけるのだろうか」という心配は切実だと思います。
こうしたときに知っておきたいのが、「婚姻費用(こんいんひよう)」を請求できる権利です。別居していても、夫婦である間は、原則として、収入の多い側が少ない側の生活費を分担する義務があります。この記事では、別居後の生活費について押さえておきたい3つのポイントを、弁護士の視点からわかりやすくご説明します。
❶| 婚姻費用とは?(別居後の生活費)
婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要な費用のことです。民法760条は、夫婦がその資産や収入などの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する、と定めています。夫婦には、相手にも自分と同じ程度の生活を送らせる義務があるとされ、これを「生活保持義務」と呼びます。
婚姻費用の分担が実際に問題となるのは、主に夫婦が別居しているときです。別居していても、法律上の夫婦である間、つまり離婚が成立するか同居を再開するまでの間は、この分担の義務が続くためです。一般には、収入の多い側から少ない側へ、お子様がいる場合はお子様と一緒に暮らしている側へ、婚姻費用が支払われる形になります。
◉婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用には、日々の衣食住にかかる生活費のほか、お子様がいる場合の監護や教育にかかる費用も含まれます。別居後の生活を支える、いわば土台となるお金だとお考えいただくとよいと思います。
❷| 金額はどのように決まるのか
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入と、お子様の人数・年齢をもとに決まります。実務では、裁判所が公表している「算定表」(令和元年に改定されたもの)が目安として広く使われています。ご自身と相手の年収を当てはめることで、おおよその月額の幅を知ることができます。
◉算定表はあくまで目安
算定表で分かるのは標準的な目安であり、最終的な金額は個別の事情によって上下することがあります。たとえば、住居費の負担の状況や、お子様の医療費・教育費に特別な事情がある場合などには、金額が調整されることもあります。ご自身のケースでいくらくらいになりそうかは、資料をもとに具体的に検討することが大切です。
❸| 早めに請求しておくことが大切
婚姻費用で見落とされがちなのが、請求の時期です。実務では、婚姻費用は請求した時点より後の分について認められる傾向があり、別居してから請求までに時間が空くと、その間の分を受け取れないことがあります。別居を始めたら、なるべく早い段階で、婚姻費用を求める意思を相手に明確に伝えておくことが大切です。
話し合いで金額がまとまらない場合や、相手が応じてくれない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てる方法があります。調停では、算定表なども参考にしながら、双方の事情を踏まえて金額を話し合っていくことになります。
◉弁護士に相談するメリット
婚姻費用は、金額の見立てや請求のタイミングによって、受け取れる額が変わってくることがあります。弁護士に相談することで、ご自身のケースでの適正な目安を把握し、請求や調停の窓口を任せて、精神的な負担をやわらげながら進めやすくなります。相手が収入の資料をなかなか明らかにしないような場合にも、家庭裁判所の手続の中で対応していくことが考えられます。
■まとめ|別居後の生活費の不安は、一人で抱え込まずに
別居に踏み出すとき、これからの生活費は大きな心配ごとです。婚姻費用は、そうした別居後の生活を支えるための仕組みで、収入の少ない側にとって大切な権利です。ポイントは、金額の目安を知っておくこと、そして早めに請求の意思を伝えておくことです。ご自身の状況でどう進めればよいか迷われたら、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士 佐藤栄晃(Sato Hideaki)・・・神奈川県弁護士会所属(登録番号56339)
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